1994年に設立され、以前は他の社名で呼ばれていた弊社、ジオン特許は、お客様の技術開発の成果を知的財産権で保護することに
最善の努力を尽くしてきました。様々な経験を介して積み重ねてきた技術的・法律的知識と、審査実務に精通している特許庁審査官出身の弁理士、産業財産実務に関する知識と経験を併せ持ったスタッフの完璧なハーモニーは、弊社ならではの自慢の種であります。弊社で取り扱っている知的財産権関連業務は、以下のようであります。

1.特許出願
特許庁の統計によると、特許登録が済まされた後でも50%程度は無効や取消になることとして示されており、これは権利の行使など、関連した諸般問題を予め念頭において出願を行うべきであるということを意味します。弊社は、知的財産権に関する紛争を処理してきた豊富な経験と専門性を具備した弁理士が、出願段階から直接戦略的な観点から諸般事項を分析し、お客様に最も適切なソリューションを提供しております。

2.特許審判
事実上、第1審裁判所である特許審判院でも審判段階で適切に対応できず、不必要に知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起する場合が多くあります。弊社は、特許庁審査官出身の弁理士が、専門分野におけるお客様の権利が出願・登録段階で拒絶されるか、審判手続によって登録が無効・取消になる場合が発生しないよう最善を尽くしております。一方、お客様の権利が侵害されている場合、弊社ならではの専門性と積み重ねられた 経験に基づき、審判段階で迅速に解決できるよう努力しております。

3.特許訴訟
特許など、知的財産権に関する紛争は、高度の技術知識と法律知識が相まってシナジー効果を発揮するとき最も効果的に対処できるため、その分技術専門家である弁理士と法律専門家である弁護士のチームワークが重要であります。弊社は、特許訴訟でたくさんの経験を有する弁護士ネットワークを駆逐し、彼らとの協力を介して特許訴訟に効率的に対処しております。弊社に信頼を注ぎご利用いただいているお客様に、強力な権利の取得と、取得した権利の確実な保護及び適切な行使までを保障することをお約束します。